2014-04-07 第186回国会 参議院 決算委員会 第3号
だから、夏だって夏季手当を出してほしいという声があるぐらいなんですよ、電気代上がっちゃうから。そうならない。ランニングコストを生活保護費で補うというのは分かりますけれども、一定まとまったお金をやっぱり保護費で出せというのは、そういう設計になっていないんですもの。設計になっていない、そもそも。
だから、夏だって夏季手当を出してほしいという声があるぐらいなんですよ、電気代上がっちゃうから。そうならない。ランニングコストを生活保護費で補うというのは分かりますけれども、一定まとまったお金をやっぱり保護費で出せというのは、そういう設計になっていないんですもの。設計になっていない、そもそも。
JR貨物は、昨年度の夏季手当、年末手当について、労働協約にない二%の成績率を特別扱いとして設定したというふうに聞きました。しかし、その支給をめぐっては、社員の所属する労働組合によって著しい差別が行われている、格差があるんだと。一例を挙げますと、JR総連の組合員は九〇%以上がこの二%の成績率を適用されている。
それを出せば年末手当だとかあるいは夏季手当という手当にはね返るから出さないということなのか。もうこうやって二十年もやっているわけですから、むしろ調整手当ということよりも本給にしてそれを手当にもはね返らせるということで、検察官やあるいは裁判官の仕事に対する俸給、報酬ということにした方がいいのではないかというふうに私は思うんですけれども、その辺はどのようにお考えですか。
基本給から始まりまして、調整手当、解雇手当、扶養手当、隔遠地手当、特殊作業手当、夏季手当、寒冷地手当、退職手当、もう本当に微に入り細に入り、通勤手当、転換手当、職位転換手当、年度末手当、夜間勤務手当、本当にこうやって見てみますと、改めまして大変な負担を強いられているわけだなというふうに思うんですけれども、やっぱりこの地位協定の抜本的な見直しということを考えていかないといけないのではないか。
さらに、昭和六十二年に締結されました特別協定によりまして調整手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、夏季手当、年末手当、年度末手当及び退職手当、この八つの手当の一部を負担しております。
五、七月三日、組合バッチ着用を理由に夏季手当五%カット。二百八十四名、総額五百五十八万四千二十九円。六、七月十日、十名の家族代表、福島県人権擁護委員会に救済申し立て。七、十一月九日、組合バッチ着用者に不当処分。百八十八名、福島県支部。八、十二月十四日、組合バッチ着用を理由に年末手当五%カット。百八十九名、総額五百六十万円。
さらに七月の三日に支給された夏季手当を、国鉄労働組合の役員の方、それから国鉄労働組合に復帰した組合員の万十五人に対して五%、平均二万円をカットしたんですね。二人については、「おはよう」を配っているから、ほかに仕事のミスなどの理由はない、この二人は機関紙を配っていることが理由だと。二万円削られちゃった。
(a)の調整手当、扶養手当、通勤手当及び住居手当、(b)の夏季手当、年末手当及び年度末手当、(c)の退職手当、それぞれの項目についてどのくらいかかっているのか、内容の明細の資料を後で提示をしていただきたい。その点、いいですね。この二点。
(a) 調整手当、扶養手当、通勤手当及び住居手当 (b)夏季手当、年末手当及び年度末手当 (c) 退職手当」、こう三つに区分をしておりますね。 今度在沖米海兵隊が解雇通告をしている三百三名の解雇対象になる従業員というのは、この第一条の(c)項は適用されるのですかされないのですか。
○児玉委員 今の資料と一緒で、同じようにJR西日本の資料ですが、「夏季手当成績率(増率、減率)適用候補者調書」、そしてそこでは「社員コード」、「氏名」が書かれていて、昭和六十二年四月一日から五月三十一日の間、夏季手当を査定する成績率の第一に「オールセールス」何件、何千円というのが出ておりまして、そのほかに「提案」、論功行賞の「行賞」、「賞罰」、「欠勤等」、こういうふうになっております。
しかも、今回の社会的諸手当、すなわち調整手当、扶養手当、それから季節手当、夏季手当あるいは退職手当、これはいずれも従業員の福祉、報償的な性格でございまして、米国型の賃金概念にはなじまないものでございます。
「夏季手当、年末手当及び年度末手当の計算から語学手当を削除する。退職手当の計算基礎から語学手当及び調整手当固定額を削除する。」これが第三項ですね。四項は「全等級の最高号俸を除く上位六号俸の定期昇給算定期間は一八月とする。」いま十二カ月でしょう。これも引き延ばそうという。「最高号俸及び全枠外号俸は、定期昇給算定期間を二四月とする。」現在十八カ月。「枠外五号俸に到達後の定期昇給は行わない。」
同時に、夏季手当の中身についても額を多くするように、これは検討してもらわなければいかぬし、基本的に、賃金そのものを——他の、民間やあるいは公企体の労働者の賃金の状況から考えてみても、もっと基本的賃金を高めてもらうように検討してもらわなかったら、これはお年のいっただけによけい、その人たちの健康を守る立場から見ても、政府の責務を果たしたということにならないと思う。
それから、臨時のいわゆるボーナスですね、夏季手当あるいは年末の手当、そういう問題についても何とかそれを侵害するようなことをいたしませんとまで言っているのですからね、それならば、そういう心配がないように、従来どおり支給いたしますと、はっきり言ったほうがいいじゃないですか、その点はどうですか。それだけはっきりおっしゃればぼくはやめますよ。
○古寺委員 最初に、いま大橋委員からも質問がございましたが、附則二条の夏季手当、年末手当の問題でございますが、これを今度は廃止することになっておりますが、これを廃止した場合にはどういう方法でこれは支給する方針でございますか。
内容的にもいろいろと問題がございますので、夏季手当、年末の手当等は支給しないことにしたわけでございますが、しかしながら、臨時の賃金という制度を廃止するにしましても、従来の経緯もございまするし、就労者の生活に影響を与えるということも少なくないのでございますから、雇用審議会の答申の趣旨を尊重いたしまして、その生活に激変を与えないように十分考慮いたしまして、適切な方策を講ずることに考えております。
さらに、これに年末、夏季手当などを入れますと二千二百円ぐらいの労賃になっております。ところが一方、この造林の補助の積算基礎というものが次のようになっておりまして、少ないために造林がなかなか進まないという一つの大きな要因にもなっております。すなわち、造林補助の積算基礎の出し方に問題がある、かように思うわけです。
ですから一刻も早くロックアウトを解いて話し合い——狭い話し合いとか広い団体交渉とか、そういうことを言わずに、正式団体交渉を開いていただいて——いまだに組合員には夏季手当は渡っておらぬのでしょう、賃金もカットした状態なのです。管理者だけは全部もらっておるのです。
ただし、年末手当であるとか、夏季手当であるとか、こういう手当関係をならしますと大体三五%ぐらいが適用されるのではないか。これがこの前の説明であったように私覚えておるわけですけれども、それ以外の人はやはり相変わらず五百円で据え置きになる、こういうことになると思うのです。 そうしますと、今度の改正が、これは金額につきましての三年目の引き上げでございますね。
資金の現状は、貯炭をかかえますます窮迫を加え、その上夏季手当の支払い等も目前に迫っております。どうか幾回も要望申し上げておりますように、事業団から運転資金を直接貸すあるいは信用保険を炭鉱については特別に引き上げるとか、絵にかいた金融対策でなく、実際に借りられるよう措置を緊急にお願いいたします。